自動車保険の種類
一口で自動車保険と言っても、一つの保険に入れば全てがカバーされるというわけではありません。
自動車保険には、大きく分けると二つの種類があります。
「自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)」と「任意保険」です。
自賠責保険は、自動車を運転するドライバーは必ず加入しなければならないもので、法律でも義務付けられています。
自賠責保険証明証を車に載せていなければ、3万円以下の罰金刑が課せられます。
また、自賠責保険に加入せずに自動車の運転をした場合には、
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑、そして違反点で−6点となり、免許停止処分となります。
この自賠責保険は人身事故にだけ適用されるもので、支払金額限度額は傷害で120万円、死亡で3,000万円、
重度後遺障害に関しては4,000万円です。
その一方、任意保険は任意で加入する自動車保険で、
自分の意思で保険の加入を決め、好きな保険会社やプランを選べます。
保険の種類は、
A:対人賠償保険
B:対物賠償保険
C:搭乗者傷害保険
D:自損事故保険
E:無保険車傷害保険
F:車両保険
G:人身傷害補償保険
といった具合に分かれており、
一般的には、これらを組み合わせて1セットとした形で自動車保険に加入します。
自家用自動車総合保険(SAP)は、A、B、C、D、E、Fの6つがセットになった保険で、
対人、対物の両方に対して示談交渉が保障されます。
自動車総合保険(PAP)は、A、B、C、D、Eの5つがセットで、
対人のみ示談交渉が保障されます。
一般自動車保険(BAP)はバラ売りの保険で、A、B、Fの
いずれか一つの加入が義務付けられている以外は、どれを選んでも構わないというものです。
上記のように、自動車保険には様々な種類の保険があるのです。
